ボーナスにかかる所得税の計算方法は?手取りはいくら?

そろそろサラリーマンお楽しみのボーナスの時期がやってきますね。

お楽しみのボーナスですが、思っていたより手取りが少なかったり、こんなに引かれるの?と、控除額に驚いた経験はありませんか?

今回は、ボーナスにかかる所得税の計算方法や所得税以外に控除される物とその計算方法,年末調整について例を挙げて紹介します。



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今回のモデルケース

sarari-man

33歳
独身
東京都勤務(業種一般)
生命保険未加入
給料額面30万円
ボーナス額面50万円

この場合のボーナス額面50万円の手取り額は402,279円となります。

それでは、所得税などの控除の内訳についてこれからご紹介していきます。

所得税以外にボーナスから控除されるものは何がある?

gimon

ボーナスから控除されるものは大きくわけると①社会保険料②所得税の2つがあります。

社会保険料とは総称で、健康保険料(40歳以降は介護保険料含む),厚生年金保険料,雇用保険料,労災保険料の4つを差し、労災保険料については全額事業主の負担となっているので、ボーナスから控除されることはありません。

では、ボーナスからどれくらい控除されるのでしょうか?

■ボーナスにかかる社会保険料の計算方法

社会保険料の計算方法は『ボーナス×保険料率』という、シンプルなものです。

保険料率は都道府県により異なりますので、東京都の健康保険・厚生年金保険料額表を用いてボーナス50万円の場合の社会保険料を求めます。

健康保険料(保険料率9.96%)
50万円×9.96%×1/2※=24,900

厚生年金保険料(17.828%)
50万円×17.828%×1/2※=44,570

※会社と個人で折半のため、1/2します。

雇用保険料(業種一般の保険料率0.4%)
50万円×0.4%=2,000

以上の合計で、ボーナスから控除される社会保険料は71,470円となります。

ボーナスにかかる所得税の計算方法

ボーナスにかかる所得税の計算には、前月の社会保険料控除後の給与額をもとに求めた「賞与の金額に乗ずべき率」が必要になります。

前月の給料が30万円の場合の社会保険料は、健康保険料14,940円,厚生年金保険料26,742円,雇用保険料1,200円となりますので、社会保険料控除後の給与額は257,118円となります。

前月の社会保険料控除後の給与が257,118円の場合の「賞与の金額に乗ずべき率」を賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表で見ると、6.126%と記載されているのがわかります。

(ボーナス-社会保険料)×賞与の金額に乗ずべき率=所得税 の式にあてはめると

(50万円-71,470円)×6.126%=26,251円となります。

以上の結果から、ボーナス50万円の場合の手取り額は
500,000(額面)-71,470(社会保険料)-26,251(所得税)=402,279円となります。



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年末調整でいくら返ってくる?

nenmatsutyousei
ボーナスにかかる所得税の計算には、前月の社会保険料控除後の給与額をもとに求めた「賞与の金額に乗ずべき率」が必要になるとお伝えしました。

『じゃあ、ボーナスの前月の給料が残業等で多かった場合は「賞与の金額に乗ずべき率」の率が高くなって損じゃないの?』と思った人がいるかもしれませんね。

でも、大丈夫!年末調整で清算してくれますから安心してください。

ボーナスや給料で所得税を払い過ぎていた場合は年末調整で返ってきます。

年末調整の計算方法

おおまかな流れは次の通りです。

  1. 年間総支給額-給与所得控除=給与所得
  2. 給与所得-社会保険料控除-扶養・基礎控除などの控除=課税給与所得金額
  3. 課税給与所得金額×税率=算出年税額
  4. 算出年税額-毎月の所得税総額=〔+なら追納,-なら還付〕

例を当てはめて計算してみます。

① (年間総支給額)-(給与所得控除)=給与所得

(30万円×12+50万円×2)-(460万円×20%+54万円)=314万円

② 給与所得-社会保険料控除(今年支払った社会保険料の合計)-扶養・基礎控除などの控除=課税給与所得金額
例の場合は、独身で扶養している人がおらず、生命保険料控除等もないので基礎控除のみとします。

314万円-(42,882×12+71,470×2)-38万円=2,102,476

③ 課税給与所得金額×(税率)=算出年税額
2,102,476×(10%-97,500)=113,000(100円未満切捨て)

④ 算出年税額-(毎月の所得税総額※)=〔+なら追納,-なら還付〕
※ 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)より求めた毎月の所得税額+ボーナスの所
得税額
113,000-〔(6850×12=82200) + (26451×2=52902)〕= -22,102

答えが-なので、例の場合は22,102円の還付となります。

まとめ

  • ボーナスから控除されるものは、社会保険料と所得税
  • 社会保険料の計算方法は『ボーナス×保険料率』
  • ボーナスにかかる所得税の計算方法は『(ボーナス-社会保険料)×賞与の金額に乗ずべき率』
  • 年間に払い過ぎた(不足していた)所得税は年末調整で清算してくれる

今回は、ボーナスにかかる所得税の計算方法や所得税以外に控除される物,年末調整について紹介しました。

ここでは、扶養なし,生命保険未加入とシンプルな内容で計算しましたが、配偶者控除や生命保険料控除など様々な控除があり、それによって年末調整の金額も変わってきます。

気になる方は、是非ご自分のボーナスにかかる所得税や社会保険料,年末調整の計算にチャレンジしてみてください。



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