源泉所得税の納付書はダウンロードできる?ミスなく作成する注意点は?
従業員に給料を支払えば必ず源泉所得税が天引きします。
その預かった分を原則翌月10日までに納付する義務が発生して、税務署から配布されている納付書に支払います。
問題は実務に慣れていないと、納付書への記入方法が分かりづらい点です。
しかし、決められた書式でなければ、納付するときに金融機関の窓口で受理されません。
そこで顧問税理士がいれば、納付書の作成を代行してもらうか、記入方法を聞くことができますが、いない場合は税務署に聞くことになります。
ということは、同じように税務署へ問い合わせるケースが多いと考えられます。
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書式がダウンロードできるのは本当のワケは?
それを裏付けるように以下の国税庁のホームページで種類別の納付書の書式と記載のしかたがダウンロードできるようになったと考えられます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/00.htm
念のためにダウンロードした納付書の書式をプリントアウトしたものに記入した源泉所得税が金融機関で受理されるかどうかを麹町税務署に確認とりました。
すると、徴収官は「書式をダウンロードできるようにした趣旨はあくまでも納税者が記入ミスしないようにするための説明に過ぎません」と回答します。
わざわざダウンロードできるようにして間違い防止に力を入れている背景には、納付書が源泉所得税とその計算根拠になる収入金額の申告書を兼ねているからです。
申告書である以上、税務調査の対象項目です。
まちがいが多いと人員に制約がある調査官に負担がかかり、税務行政全体の非効率化につながります。
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納付書を作成する有料ソフトまで販売されている
実は国税庁のホームページ以外にも、市販のソフトで納付書を作成するソフトがあります。
特に厄介な従業員が10人未満の特例制度を適用するケースに対応しているのが特徴です。
特例制度とは預かった源泉所得税を原則の翌月10日までではなく、7月と翌年1月の年2回だけにまとめて納付することが認められています。
6月分まとめて、支払った金額・延べ人数・徴収した源泉所得税を集計するので計算ミスを誘発しやすいです。
何よりも年2回しか納付書に記入する機会がないと、日々の業務に追われているので書き方を覚えていません。
指定された入力項目を埋めれば、納付書が正しく記入された状態がプリントアウトできるのは魅力的でしょう。
実際に有料ソフトが売り出されているので、いかに納付書の記入で苦労しているかどうかの裏返しといえます。
納付書の記入ミスは税務署の履歴に残る
いくら納付書の記入が間違いやすいといっても、税務調査でミスを指摘されると追徴課税は有無も言わさず支払わなければなりません。
そして、税務署内部で履歴に残ります。
単なるミスでマイナスの情報がKSK(国税総合管理システム)という全国のネットワークで共有されるのはあまりにもったいない話です。
そのようなリスクを軽減するためにも、納付書の記入は国税庁のホームページを見るなり、市販のソフトを買うなりして、慎重に行った方が賢明です。
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