公務員の住宅手当の相場はどうなのか?
公務員として働く場合、魅力的なのが福利厚生です。
特に充実しているといわれるのが給与に含まれる「手当」関係です。
ただその手当関係については、行財政改革の一環と民間企業との兼ね合いなどから、ここ10数年で見直されてきました。
その手当の一つに住居(住宅)手当がありますがこれも例外ではありません。
それではこの住居(住宅)手当がどういう制度で、どのくらいの支給になるのかは、これから公務員を目指される方にとりまして興味深いことと思います。
これから住居(住宅)手当につきまして説明させていただきたいと思います。
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住居(住宅)手当の支給要件
- 借受
- 一定額以上の支払
- 居住
住居(住宅)手当の支給には要件がいくつかありますがここでは青森県の例として主に3つ挙げていきます。
まずは職員が借家(借間)を借り受けていることです。
ただし、職員住宅等に住んでいる職員や扶養親族が所有する住宅を借りている職員は原則、支給されません。
一方、扶養親族が住宅を借り受け、支払いをしている場合は支給される場合があります。
2番目に一定額以上の家賃の支払いが必要となります。
3番目に実際に居住し、生活の本拠としているかが必要となります。
ただし、単身赴任手当を支給されている職員の場合等については別途要件があります。
なお、青森県を例に出しましたが、国や他の地方公共団体でもこの枠を基に支給を検討されているところが多いです。
住居(住宅)手当支給額について
支給額につきましても青森県を例に述べさせていただきます。
まず月額の家賃が1万2千円を超えていないと住居(住宅)手当支給の対象となりません。
ですから家賃が1万円では住居(住宅)手当は支給されません。
そのうえで支給額は家賃の支払い額により二つに分けられます。
支給額=(家賃の月額)-12,000円となります。
ですから家賃の月額が20,000円の職員の住居(住宅)手当支給額は8,000円となります。
支給額={(家賃の月額)-23,000円}÷2+11,000円となります。
ですから家賃の月額が43,000円の職員の住居(住宅)手当支給額は21,000円となります。
ただし、{(家賃の月額)-23,000円}÷2は16,000円を上限とするため、家賃の月額は実質5万5千円が上限となり、支給額も2万7千円が上限となります。
ですから10万円の家賃の住宅に住んでも、支給額は2万7千円となります。
この計算方法は国家公務員をはじめ、他の地方自治体でも採用しているところが多いです。
また単身赴任手当を支給されている職員については別の計算方法があります。
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東京都の住居(住宅)手当支給額は独自
借家の家賃が高いとされる東京都は独自の住居(住宅)手当を支給しています。
世帯主等(公舎等を除く)のうち満34歳に達する日以降の3月31日まで借り受けている職員で、1万5千円以上の家賃の支払いをしていれば、定額1万5千円が支給されるというものです。
別の見方をすれば、ある一定年齢を超えれば住居(住宅)手当支給額が支給されないうえ、支給要件の年齢を満たしていても高い家賃を支払った場合1万5千円しか支給されないということです。
元々借家の住宅の家賃が高いとされる東京都では1万5千円の住居(住宅)手当支給額は低いといってもいいかもしれません。
持ち家手当とは
これまでは借家の住居(住宅)手当について述べてきましたが、実はこの手当の中には過去に持ち家手当という手当がありました。
これはその名のとおり、借家ではなく、住宅を所有している職員に対して月額5千円程度が支払われてきました。
しかし、行財政改革と世の中の風当たりの強さから廃止が検討され、現在でもこの制度が存続している地方自治体は経過措置も含めて圧倒的に少なくなりました。
一般の人からすれば、なんで持ち家に手当を支払うのか疑問に思うのかもしれませんが、そういう声を受けての見直しであることには変わりはないので、今後は、住居(住宅)手当についても、世の中がおかしいと思えば見直しを迫られる時期がくるかもしれません。
公務員の住宅手当の相場まとめ
- 支給要件:借受・一定額以上の支払・居住
- 支給額上限:27,000円
- 持ち家手当の支給は廃止されつつある
公務員の住宅手当は大手一般企業と比べると良い待遇とは言えません。
一般的に家賃は手取りの3割までとされています。
あなたの今後の生活がかかっていることですので、公務員目指すにはこれら条件も考える必要があると私は考えています。
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