履歴書での学歴・職歴詐称で気を付けたいポイント3つ

学歴・職歴の詐称についてのポイント3つについてまとめてみました。

内容については以下の通りです。

履歴書での学歴・職歴詐称で気を付けたいポイント3つ

1、学歴・職歴を詐称したらどうなるのか、罪になる?会社はどういう対応をするか?

2、学歴・職歴の詐称はバレる?いつバレる?

3、学歴・職歴の詐称を入社後に自己申告したらどうなる?

1、学歴・職歴を詐称したらどうなるのか、罪になる?

履歴を書く時、学歴・職歴を詐称したらどうなるか?罪になるのか?とても気になる所ですね。

まず、考えられる罪については2点です

  • 1 詐称罪
  • 2 偽文書偽造罪

詐称罪についてですが(刑法245条の規定による)

『一般的に相手方が錯誤して財物および財産の処分をさせる行為をすること』とあります。相手をだましてお金の受け渡しの行為に該当するかです。

次に偽文書偽造罪についてですが、(刑法159条の規定について)

『私文書偽造』については、行使の目的で他人の印章や著名を利用して権利、義務及び事実証明に関する文章及び図形を偽証しとあります。

つまり、ほかの人の文章を利用して証明などの文章を偽った行為に該当するかです。

では実際に会社での扱いについてどうなるかと言えば、状況判断によって罪となるか判定は難しいといった見解が多いようです。

ただし罪として扱わないといっても、会社の規定や規則に定めがあれば会社の処罰の対象になります。

例えば、会社の処罰規則にしっかりと明記されている場合は、履歴書の学歴・職歴の偽証があれば、懲戒解雇相当などの対応がとられます。

また、解雇の目的が学歴・職歴偽証を裁判で争った判例があります。

判例については、処分が妥当というものもあれば、処分は不適当というものもあります。

【処分が妥当というもの】

※正興産業事件(平成6年11年10日:労判666号28項)

・高校中退を偽って高卒といって就職したことと予告なしにストライキした為に解雇された事例

※炭研精工事件(平成3年9月19日:最高裁判:労判615号16抗)

・履歴書の大学中退を高卒と経歴・前科の詐称記載の為の解雇されたもの→就業規則にある罰則規定にとる解雇の判例)

【処分は不適当と言うもの】

※マルヤタクシー事件(昭和60年9月19日:判例459号40項)

・履歴書の経歴・前科の詐称記載と業務上の報告を怠った為に解雇された事例

※三愛作業事件(昭和55年8月6日):労判350号28項)

・履歴書の大学中退を高卒と経歴詐称記載の為の解雇の判例



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2、学歴・職歴の詐称はバレる?いつバレる?

学歴・職歴を詐称記載で入社できたとしても、提出物などを求められた時に詐称が分かってしまう事があります。

学歴・職歴が分かる理由

  • 年金手帳の提出の時→年金や社会保険加入時期が記入されているから
  • 源泉徴収票提出の時→退職日記載がされているから
  • 卒業照明書・資格証明書の提出がある場合

公的な書類の提出などを会社から求めれ、履歴書に学歴・職歴の書かれた時期とズレがあれば分かってしまいます。

3、学歴・職歴の詐称を自己申告するとどうなる?

学歴・職歴の詐称をバレる前に自己申告するとどうなるでしょうか。

基本的には、会社の規定・規則によって決まります。

理由としては、もともと採用時の条件に達していないからです。

会社の規則・規定に明確に解雇等の処分がある場合でしたら解雇となる場合もあります。

ただし、就職してかなりの時間の経過があり、仕事上に会社に対しての貢献度がある場合については、必ず会社の規定通の、学歴・職歴の詐称記載のみでの解雇にならない可能性

はあると思います。(他の処分などで終わる可能性があります。)

おわりに

経歴・職歴の詐称については、モラルの上でも会社の秩序といった事について、処分等の対象となる行為になりそうです。

基本的には後で分かる事については始めからしない方がその人の信用性にもつながると思いますので、記載事項には慎重にする必要性があります。



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