フリーランスは確定申告が楽しみ?!報酬と源泉所得税率の関係
フリーランスのデザイナーがこんなことを言っていました。
「毎年の確定申告が楽しみです」
このデザイナーにとって、確定申告することで受注先から徴収された源泉所得税の一部が還付金として自分の口座に振り込まれます。
そのためにはすぐに年間お所得税を計算する必要があります。
だから、1円の売上にもならない領収書などの整理や会計ソフトでの帳簿書類の作成があまり苦になりません。
そこが確定申告を面倒に感じる他業種のフリーランスとの違いです。
少なくてもこのデザイナーにとっては確定申告が天国のように見えることでしょう。
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確定申告で還付金が算出されるワケは?
それでは源泉所得税を徴収されるフリーランスはどのようなメカニズムで還付金が計算されるのでしょうか。
具体的には以下の流れになります。
詳細は以下の国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm
② 合計所得金額を計算するために収入金額と必要経費を集計します。
③ 合計所得金額から所得控除(国税庁が生活費と認めた金額)を差し引いた課税所得金額を算出します。
④ 課税所得金額から年間お所得税が導き出されます。
⑤ 最後に源泉所得税から年間所得税を差し引いた額が還付金として自分の口座に振り込まれます。
上記のとおり源泉所得税は収入金額をベースに計算しているのが還付される原因になります。
必要経費と所得控除を差し引いた課税所得金額から算出される所得税より多くなる可能性が高いからです。
そもそも所得税と源泉所得税は税目が違います。
所得税は年間の所得に対して計算されるのに対して、源泉所得税はそのつどの収入金額から所得金額を見積もってあらかじめ徴収する税目です。
2つの税目が確定申告の要素に含まれているために還付される仕組みができています。
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源泉所得税の制度は脱税を防止するためにある
確かに確定申告で還付金が振り込まれるフリーランスは多いですが、決して優遇しているわけではありません。
むしろ税務署から厳しい管理をされています。
受注先が源泉所得税を徴収して税務署に納付すること自体、フリーランスから確定申告前に所得税を前払いさせています。
しかも個人事業主のみをターゲットにしています。
同じデザイナーでも、会社形式にしている場合は源泉所得税を徴収する必要がありません。
そして、事前に把握するのは所得税だけではなく、報酬金額の情報も税務署は入手します。
確定申告シーズン前に法定調書を税務署に提出しているからです。
源泉所得税を徴収したデザイナーなどからの年間の報酬・源泉所得税の金額が法廷調書には記載されています。
このように水面下で脱税防止システムが働いています。
適正申告が最良の道である
還付と脱税防止システムというフリーランスにとってはプラス面とマイナス面が浮き彫りになりました。
どう捉えるのかの鍵を握るのは脱税思考の有無にあります。
源泉所得税を徴収されているデザイナーなどが脱税をするのは至難の技でしょう。
しかし、普通にしていれば何も怖くありません。
確定申告で還付金が自分の口座に振り込まれる楽しみが享受できます。
したがって、適正申告がベストなのです。
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