【公務員面接での逆質問】やってはいけないこと

役所の採用試験の一つである面接は、そこの役所で働くための手段の一つでありますから、どうしても志望動機等、自分から役所へのアピールがメインとなります。

そうしないと採用はしてもらえませんので当然のことです。

一方で面接は自分が働きたい役所かどうかを見極めるいい機会でもあります。

例えば希望の役所の雰囲気を知りたいとしても、そうそう窓口から奥には入ることはできませんし、まして人事担当者と話をする機会などめったにありません。

さらに役所の面接の雰囲気はそこで働きたいか否かを判断するうえで貴重になってきます。

自分は望まれているのか、それとも数合わせだけなのか、使い捨てされるのか。

仮にあなたが複数の役所に内定をいただき、1つの役所を選ぶ場合、面接での質問内容や面接官の対応は選定の一つの要素となるでしょう。

つまり面接は役所があなたを評価するだけでなく、あなたがその役所を評価する場でもあります。

さて、その面接の最後に「特にお聞きになりたいことはありますか」と面接官から聞かれることがあります。以後これを「逆質問」と呼んでいきます。

これから公務員の面接を受ける方に面接時には「逆質問」のもつ意味合いについて、またやってはいけない逆質問についてご紹介していきます。



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逆質問はどういうものでどう評価されるのか

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この「逆質問」とは単純に受験生が「役所に尋ねたいこと」です。

「逆質問」は面接における共通の申し合わせ事項ですので、聞かれない場合はその役所は全ての受験生に聞きませんし、聞かれる場合は全ての受験生に聞きます。

「逆質問」がどう面接で評価されるかといいますと、結論から言いましたら質問をしなかったからといって評価が下がるわけではありません。

ですから「特にありません」でも全く問題はありません。

ただ「特にありません」でも、もじもじしていては、判断力が鈍いと、また、あまりに即答しすぎると関心がないのかと思われます。

ですから同じ「特にありません」でも一呼吸おいてから笑顔で答えるのが無難です。

一方、その役所で骨をうずめる覚悟でしょうから事前に「役所に尋ねたいこと」は山ほどあると思います。

ですが、皆さんが普段から思う「役所に尋ねたいこと」が「面接」では「尋ねてはならない」場合がありますので、あらかじめ知っておく必要があります。

尋ねてはいけない逆質問とは?

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尋ねてはいけない逆質問の主な3つは「福利厚生」「残業」「転勤」です。

理由についましては後述しますが、基本的にはこの3つは募集案内のパンフ等で知りえます。

募集案内のパンフに載っているから同じことを聞いてはいけないというより、公務員としての仕事を円滑に進めるためには、採用パンフの内容から推測し判断してもらう能力も必要と考えるからです。

もちろん、募集案内のパンフを作成する際に、採用後に疑義が生じそうな内容は、記載するようにしていますが、全てを記載することはできません。

ですから、募集案内のパンフの内容でも不明な点があれば、「面接」の場ではなく、人事委員会事務局等に事前に問い合わせた方がいいと思います。



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公務員面接での逆質問NG1 福利厚生

  • 福利厚生と安定が目当てと思い込まれる危険性がある
  • 労働組合への問い合わせは有効

福利厚生に関しては受験生にとり、確かに関心があるところですが、福利厚生を尋ねられた時点で、面接官は、この受験生は安定と福利厚生を求めて公務員を目指しているのかと思い込みます。

これでは、それまで面接で「こんなことがやりたい」と語っていたことが嘘のように聞こえてきます。

ですから、福利厚生を尋ねるのはご法度です。

もし、募集案内のパンフでも不明な場合は事前に、人事委員会事務局や労働組合(役所の中にある場合が多いので、電話交換にでも問い合わせしてみてください)に聞いてみてもいいでしょう。

もちろん、担当部局に聞いてみても構いませんが多忙な部署ですし、特に外部にはあまり詳しく教えないかもしれません。

公務員面接での逆質問NG2 残業

  • 定時で帰れる昔の公務員の楽なイメージを持っていないか疑われる
  • 同じ役所でも残業0もあれば、月100時間超もある。残業は覚悟しといたほうがいい

次に残業ですが、これも役所を定時で帰れる楽な職場と思っているのかと思われます。

特に都道府県庁や大、中規模市では部署によっては深夜までの残業は当たり前ですので、わかりきっていることは聞かないほうが無難です。

むしろサービス残業も含めて当然あるという覚悟を持っておいたほうががいいと思います。

公務員面接での逆質問NG3 転勤

  • 県庁では「転勤」は当然のこと
  • 募集案内のパンフに掲載されていなければ、役所によっては「確認」という意味で尋ねてみてもよい

最後に勤務地が変わる「転勤」ですが、県庁では県内のあちこちの出先機関に異動する可能性はあります。

面積の広い県や離島を抱える県では、若いうちは単身寮で、ベテランになれば単身赴任の可能性もでてきます。

また場合によっては研修派遣等で他自治体や省庁さらには海外勤務もありえます。

ですから県に入った以上、県内各地への転勤はあるものだと覚悟しておく必要がありますので、あえて、それを面接の場で尋ねるのはご法度です。

一方、市役所でも政令指定都市は各区役所へ、他にも市町村では出先機関や合併前の旧市町村役場(支庁という扱い)への勤務もあります。

ただし、採用パンフ等に転勤の記載がなく、転勤することで生活に支障がでるのであれば本当にわからないわけですから、今後、安心して勤務する意味でも聞いてみてもいいと思います。

役所の施策は尋ねてもいいが面接官の顔も立てるということも大事

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それでは役所の施策についての質問はどうでしょうか。

確かに役所の課題や施策についての質問は悪いとはいいません。

むしろ、勉強しているという印象を持ちます。

しかし、ここで重要なのが面接官は役所の職員でありますが、全ての施策に精通しているわけではありません。

もちろん、面接官を任せられるような職員ですから、役所の課題や施策については最低限のことは答えられるでしょうが、込み入った話になるとその分野をかじっていない限り返答に窮することになります。

その逆に、受験生はよく勉強していることをここぞとばかりにアピールする手段として、事業内容を掘り下げて尋ねてしまいます。

決して受験生が悪いわけではないのですが、面接官に恥をかかせる結果は、あまりいいものではありません。

面接官も人の子ですから、お互い気持ちよく終わりたいものです。

それでは逆質問はしないほうがいいのか?

  • 事前に調べられることは逆質問をしないほうがいい
  • 逆質問は配慮事情等「採用後」の相談をできる場所でもある
  • 配慮事情を隠しておくと、採用後の人事評価に影響してくる

ここまでの話をすると、受験生は本当に尋ねたくても尋ねないのがいいのではという結論になります。

確かに事前に調べられることをあえて面接の場で尋ねる必要はありません。

ですが、受験者側もやむを得ない事情を事前に相談できるのもこの「逆質問」なのです。

例えば、病気の家族を抱えて看護が必要とか、すでに小さい子供を持ち、育児休業を取得できるのか、さらには家庭の事情で居住地域近くでしか勤務ができない等、通常勤務では生活に支障が出る場合も当然考えられます。

受験に関しては、正直これらの配慮事項がある場合は、配慮事情がない場合と同じ扱いになるとは言い切れません。

しかし私は正直に話したほうがいいと思います。

それは全てを知ってもらったうえで採用してもらったほうがいいからです。

もちろん採用されないと意味がないといわれるかもしれませんが、今後何十年間もその役所で骨をうずめる覚悟でしたら、双方が配慮事情を考慮し、納得したうえで勤務するというのがしこりを残しません。

面接では、どこでも転勤okとか残業も苦になりませんといいながら、いざ採用すると「転勤はできません」とか「残業はできません」という職員が多く出てきます。

それで採用を取り消されることはありませんが、人事の印象はよくありませんし、その後の役所人生における「信用」という面での評価に影響することも十分にあります。

もし、配慮事情がある場合は、配慮事情と受験する役所での仕事が両立できるかを検討したうえで受験すべきと思います。

それではどんな逆質問がいいのか

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何度も申しますが、逆質問をしなかったからといって評価が下がるわけではありません。

ただ、それまでの面接が不出来であったり、これだけはアピールしたいということがあれば、この場を借りて質問又はアピールしてもいいと思います。

ただし、質問やアピールは10秒以内に、さらに一つに絞ってください。

これによってそれまでの面接の失敗をカバーできる一発逆転となることもあります。

面接時間は内部では一応決まっていますし、それを踏まえて後の受験生も待っています。

面接官は顔にこそ出しませんが、2度も3度も尋ねられると、どんなにいい質問でも「いい加減に空気を読めよ」となり、それまでの面接がどんなによくても悪い印象を与えかねませんので、逆質問は1つだけ手短にすると良いです。

それでは御健闘を心からお祈り申し上げます。



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