医療費控除とダブルワーク(副業)の収入は年末調整できません!

医療費控除とダブルワーク(副業)の収入は年末調整できません!

よくある質問が医療費控除とダブルワーク(副業)で行っている勤め先の給料を年末調整ができるかどうかです。
残念ながら医療費控除もダブルワークの収入は年末調整をすることはできません。
そもそも医療費控除とダブルワークがセットになっている場合は長期入院している親の医療費負担が大変などの背景があるケースが多いのではないのでしょうか。
では、このようなケースにはどうやって対応すればよいのでしょうか。



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医療費控除は領収書の保存が命

医療費控除とダブルワーク(副業)の収入は年末調整できません!

まずは雑誌でよく話題になる医療費控除について説明します。
基本的には年間で10万円以上支払った場合には所得控除の対象になります。
そのためには領収書を原則保存する必要があります。
領収書がない場合に医療費控除を受けるためには税務署に出向いて、診察券や処方箋などの履歴から担当官に支払ったことを確認してもらわなければなりません。
医療費の対象ですが、入院費用や診察台はもちろん、病院までの電車・バス代などの交通費やドラックストアのかぜ薬も含まれます。



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収入金額と所得金額は違う

ダブルワークをした場合も確定申告が原則必要です。
雇用契約を結んでいるかどうかで確定申告のやり方が変わります。

  1. 雇用契約を結んでいる場合
  2. メインの勤務先とダブルワークの勤務先から源泉徴収票を入手するのがスタートになります。
    基本的に税金は還付されます。
    ダブルワークの勤務先で乙欄といって、メインの勤務先適用している甲欄と違って、源泉所得税が多めに天引きされているからです。

  3. 雇用契約を結んでいない場合
  4. まず、メインの勤務先の収入との所得の種類が違います。
    ダブルワークの収入は雑所得です。
    所得の計算も自分で行います。
    「所得の金額=収入金額-必要経費」の算式です。

    必要経費とは収入を得るために必要な交通費・セミナー代などの経費です。

また、所得の金額が20万円未満の場合は税務署への申告は不要です。
住民税の申告だけは必要になります。

医療費控除とダブルワーク(副業)のまとめ

医療費控除とダブルワーク(副業)は年末調整の対象外なので、確定申告を通じて税務署の担当官とのやりとりが必要となります。



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